せどりのレシートのためかた
確定申告の前にレシートをかき集めると、必ず何枚か見つかりません。ためる仕組みを先に作っておけば、その作業自体がなくなります。ここでは月ごとの流し方と、せどりで迷いやすいポイント払いの扱いを整理します。
公開日 2026/08/14 ・ セラポケ編集部
月ごとに閉じる
年に1回まとめてやろうとすると必ず破綻します。1か月ぶんずつ閉じてしまうのが確実です。
| やること | いつ |
|---|---|
| 買ったらすぐ写真を撮る | その場で |
| 封筒に入れる | 帰ってから |
| 月末に封筒を閉じて日付を書く | 月に1回 |
封筒に入れる前に写真を撮るのは、紙が消えることへの備えです。感熱紙は半年から1年で読めなくなることがあります。
買った記録も
その場で残せます

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ポイントで払った分
せどりで迷いやすいのがポイント払いです。国税庁はポイントを2つに分けて説明しています。
| ポイントの種類 | 国税庁の扱い |
|---|---|
| 決済代金に応じて付いたもの | 通常の値引きと同様。申告は不要 |
| 抽選キャンペーンで当たったもの | 使った額を総収入金額に入れる |
| 共通ポイント制度で付いたもの | 使った額を総収入金額に入れる |
上は買い物のたびに貯まる普通のポイントです。国税庁は「課税対象となる経済的利益には該当しない」としています。
注意
下の2つは扱いが違います。使った額を、使った日の属する年分の一時所得や事業所得などの総収入金額に算入するとされています。
レシートに書き足しておく
ポイントを使うと、レシートの支払額が実際より小さくなります。あとで見たときに分からなくなります。
計算例) 3,000円の仕入れに500ポイント使った場合
- 商品の値段
- 3,000円
- ポイントで払った分
- −500円
- 現金で払った額
- 2,500円
レシートに残るのは2,500円です。仕入れ値がいくらだったかを、その場で書き足しておいてください。
カード明細と突き合わせる
月末にやると効きめが大きいのが、カード明細との突き合わせです。
| やること | 見つかること |
|---|---|
| 明細と封筒の中身を照らす | レシートを失くした買い物 |
| 身に覚えのない行を探す | 家庭用と混ざった支出 |
| 金額が合わない行を探す | ポイント払いの書き忘れ |
明細に載っていてレシートが無い買い物は、明細そのものが記録になります。慌てて探す必要はありません。
レシートが見つからないときの考え方はレシートが無い経費はどうするにまとめています。
残す期間
ためた記録には保存の義務があります。国税庁の案内では期間が分かれています。
| 残すもの | 保存する期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |
| それ以外の帳簿 | 5年 |
| 棚卸表など決算のときに作った書類 | 5年 |
| 請求書・納品書・送り状・領収書など | 5年 |
封筒に年と月を書いておけば、5年たった分から捨てられます。まとめて箱に入れておくだけで足ります。
何が経費になるかはフリマ販売の経費になるもの一覧にまとめています。
仕入れの記録が
1件ずつ残ります
売れたときに仕入れ値が結びつくので、年末に探し直す必要がありません。
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よくある質問
Q. レシートはどうためればいいですか?
月ごとの封筒に入れます。
買ったらその場で写真を撮り、帰ってから封筒に入れ、月末に封筒を閉じて日付を書きます。整理の形は問われません。
Q. ポイントで払った分は経費になりますか?
ポイントの種類で変わります。
決済代金に応じて付いた普通のポイントは、国税庁が通常の値引きと同様としており申告は不要です。抽選で当たったものや共通ポイント制度のものは、使った額を総収入金額に入れます。
Q. ポイントを使うとレシートの金額が変わります。
実際の値段を書き足してください。
3,000円の仕入れに500ポイントを使うと、レシートには2,500円しか残りません。仕入れ値がいくらだったかをその場でメモします。
Q. レシートは何年とっておきますか?
5年です。
請求書・納品書・送り状・領収書などの書類は5年、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年とされています。
この記事のまとめ
- 年に1回ではなく月ごとに閉じる。封筒に日付を書くだけでよい。
- 感熱紙は消えるので、買ったその場で写真を撮る。
- 普通のポイントは値引きと同じ扱いで申告は不要。
- 抽選で当たった分・共通ポイントは総収入金額に入れる。
- 月末にカード明細と突き合わせると、抜けが見つかる。
※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁の公表内容にもとづきますが、個別の判断は状況によって変わります。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。