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フリマ販売の経費になるもの一覧

経費になるかどうかの基準はひとつで、その商品を売るために使ったかどうかです。国税庁は必要経費を「総収入金額を得るために直接要した費用の額」と定めています。つまり売上と結びつかない支出は、いくら払っていても経費になりません。この記事ではなるものとならないものを一覧にします。

公開日 2026/08/10 ・ セラポケ編集部

フリマ販売の経費になるもの一覧

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基準は売るために使ったか

必要経費とは、その年の売上を得るために直接かかった費用のことです。

国税庁の説明では「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と示されています。

もう1つ条件があります。その年に金額が確定していることです。国税庁は「その年において債務の確定した金額」としています。来年払う予定の分を今年の経費にはできません。

この2つを満たしていれば経費になります。逆に売上と結びつかない支出は、商売に関係あるように見えても経費にはなりません。

経費になるもの

フリマ販売でよく出てくる費目です。

費目具体例
仕入れ売れた商品の仕入れ値(売れ残りは翌年へ)
送料メルカリ便の送料、発送用の切手
販売手数料販売価格の10%など
梱包材段ボール、封筒、緩衝材、テープ
消耗品プリンタのインク、ラベル用紙
通信費商売に使った分のスマホ代・ネット代
交通費仕入れに行った電車代、駐車場代
振込手数料売上金を口座に移すときの200円

仕入れだけは扱いが特別で、売れた分しか経費になりません。売れ残った分は翌年に持ち越します。

送料と販売手数料を売上表と経費表の両方に書くと二重に引かれます。書き分けはフリマの収支管理表の作り方にまとめています。

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経費にならないもの

次のものは、商売をしていても経費になりません。

ならないもの理由
自分の食事代生活のための支出
自分用に買った物売るために買っていない
所得税・住民税所得から計算される税金
売れ残りの仕入れ値売れた年の経費になる
健康保険料・年金経費ではなく所得控除で引く

健康保険料や年金は経費にはなりませんが、所得控除として別のところで引けます。経費にならない=引けない、ではありません。

注意

生活費を経費に入れると、所得を少なく申告したことになります。売上と直接結びつかない支出は入れず、判断に迷うものは税務署に確認してください。

自宅を使う場合の按分

自宅で作業している場合、家賃や電気代の一部を経費にできることがあります。これを家事関連費といいます。

ただし全額ではありません。国税庁は、必要経費にできるのは「業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限ると定めています。

費目分ける目安
家賃作業と保管に使っている面積の割合
電気代使っている時間や面積の割合
通信費商売に使った時間の割合
割合の根拠を説明できるようにしておいてください。国税庁は業務の内容や資産の利用状況などを総合的に見て判断するとしています。何となく半分、では説明になりません。

在庫の保管に使っている部屋の面積など、数字で示せるものを基準にすると説明しやすくなります。

レシートは5年間とっておく

経費として引いた支出は、記録と書類を保存する義務があります。

国税庁の案内では、個人で事業を行う人は記帳と帳簿書類の保存義務があり、帳簿は7年(または5年)、領収書などの書類は5年の保存が必要とされています。

申告が必要ない人も含めて義務があるとされているので、少額でも記録は残しておいてください。

感熱紙のレシートは字が消えます。半年から1年で読めなくなることがあるため、金額の大きいものはスマホで撮っておくと安全です。
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売上と経費の記録を入れておけば、年末に集計し直す必要がありません。

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よくある質問

Q. フリマ販売で経費になるものは何ですか?

売るために直接使った費用です。

仕入れ、送料、販売手数料、梱包材、消耗品、通信費、交通費、振込手数料などが該当します。仕入れは売れた分だけです。

Q. 自分用に買った物は経費になりますか?

なりません。

経費は売上を得るために直接かかった費用に限られます。生活のための支出は、商売をしていても経費にはなりません。

Q. 自宅の家賃や電気代は経費にできますか?

業務に使った部分だけできます。

国税庁は、業務の遂行上直接必要だったことが明らかに区分できる場合のその金額に限るとしています。割合の根拠を説明できるようにしてください。

Q. レシートはいつまで保存しますか?

書類は5年です。

帳簿は7年(または5年)の保存が必要とされています。申告が必要ない人も含めて、記帳と保存の義務があります。

この記事のまとめ

  • 基準は売るために直接使ったか。国税庁の定義に沿う。
  • もう1つの条件は、その年に金額が確定していること。
  • 仕入れは売れた分だけ。売れ残りは翌年に持ち越す。
  • 自宅の家賃や電気代は、業務に使った部分だけ。根拠を説明できるように。
  • 帳簿は7年(または5年)、領収書などの書類は5年保存する。

※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁の公表内容にもとづきますが、個別の判断は状況によって変わります。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。