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レシートが無い経費はどうする

レシートをなくしても、その支出が経費にならないと決まったわけではありません。国税庁が必要経費として挙げているのは、売上を得るために直接かかった費用であって、紙が残っていることではないためです。ただし何も記録が無いと説明できません。代わりになるものを整理します。

公開日 2026/08/14 ・ セラポケ編集部

レシートが無い経費はどうする

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経費の条件に「領収書」は無い

国税庁は必要経費を「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用」などとしています。

条件はもう1つあり、その年に金額が確定していることです。国税庁は「債務が確定した金額」と呼び、次の3つをすべて満たすこととしています。

債務が確定したといえる条件
12月31日までに債務が成立している
12月31日までに給付をすべき原因事実が発生している
12月31日までに金額が合理的に算定できる
この3つのどこにも「領収書があること」は出てきません。紙は条件そのものではなく、条件を満たしていると説明するための材料です。

代わりになる記録

取引があったことを示せる記録は、レシート以外にもいくつもあります。

代わりの記録残っている場所
クレジットカードの明細カード会社の画面・郵送の明細
銀行の振込記録通帳・ネットバンキング
通販の注文履歴買ったサイトのアカウント
電子マネーの履歴アプリの利用履歴
メールの確認通知受信箱

カード払いや振込で買っていれば、記録は自動で残っています。探せば出てくることのほうが多いです。

必要なのは日付・相手先・内容・金額の4つです。これが分かる記録なら、形式は問われません。

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現金払いだけが弱い

困るのは現金で買ったときです。カードや振込と違って、どこにも履歴が残りません。

この場合は自分で出金伝票などにメモを作ることになります。ただし自分で書いたものなので、説明の力は弱くなります。

注意

記憶だけで金額を書かないでください。正確でない金額を経費に入れると申告の内容が事実と違うことになるので、分からない支出は入れないほうが安全です。

交通費のように領収書が出ないものは、日付・行き先・目的・金額をその都度メモしておくと説明できます。

書類は5年とっておく

残した記録には保存の義務があります。国税庁の案内では期間が分かれています。

残すもの保存する期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿7年
それ以外の帳簿5年
棚卸表など決算のときに作った書類5年
請求書・納品書・送り状・領収書など5年

レシートや領収書は下の段、5年のほうです。売上と経費を書いた帳簿だけが7年になります。

感熱紙のレシートは字が消えます。半年から1年で読めなくなることがあるため、金額の大きいものはスマホで撮っておくと5年もちます。

そもそもなくさない

いちばん確実なのは、なくす前に記録してしまうことです。

やること効きめ
買ったらすぐ写真を撮る紙をなくしても残る
カードか電子マネーで払う明細が自動で残る
月ごとの封筒に入れる探す手間が消える

帳簿にどう書くかは領収書がないときの帳簿の書き方、何が経費になるかはフリマ販売の経費になるもの一覧にまとめています。

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よくある質問

Q. レシートが無いと経費にできませんか?

ほかの記録で説明できる場合があります。

国税庁が示す必要経費の条件に「領収書があること」は含まれていません。カードの明細や振込記録でも、日付・相手先・内容・金額が分かれば記録になります。

Q. 現金で買った分はどうすればいいですか?

自分で出金伝票などにメモを作ります。

ただし自分で書いたものなので説明の力は弱くなります。記憶だけで金額を書くのは避け、分からない支出は入れないほうが安全です。

Q. レシートはいつまで保存しますか?

5年です。

請求書・納品書・送り状・領収書などの書類は5年、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年とされています。

Q. 字が消えたレシートはどうなりますか?

読めないと説明の材料になりません。

感熱紙は半年から1年で消えることがあります。金額の大きいものは買った時点でスマホで撮っておいてください。

この記事のまとめ

  • 必要経費の条件に領収書があることは含まれていない。
  • 条件は「売上を得るために直接かかった費用」と「その年に債務が確定していること」。
  • カードの明細・振込記録・注文履歴でも代わりになる。
  • 弱いのは現金払い。カード払いにすると記録の問題はほぼ消える。
  • 領収書などの書類は5年、帳簿は7年保存する。

※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁の公表内容にもとづきますが、個別の判断は状況によって変わります。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。