梱包材は経費にできる?
段ボールや封筒、緩衝材は、売るために買ったのなら経費になります。国税庁が必要経費として挙げているのは、売上を得るために直接かかった費用だからです。迷いやすいのは、家でも使う物を一緒に買ったときと、まとめ買いして残ったときです。
公開日 2026/08/14 ・ セラポケ編集部
売るために買ったなら経費
梱包材は商品を送るために使うものなので、売上と直接結びついています。
| 費目 | 具体例 |
|---|---|
| 箱・袋 | 段ボール、封筒、宅配ビニール袋 |
| 緩衝材 | プチプチ、紙緩衝材、新聞紙の代わりの詰め物 |
| とめる物 | ガムテープ、透明テープ、シール |
| 中の袋 | OPP袋、チャック袋、防水の袋 |
| 専用の資材 | 宅急便コンパクトの箱、ゆうパケットポストの封筒 |
メルカリ便の専用箱や専用封筒も同じです。買った時点で経費になります。
まとめ買いして残った分
梱包材を100枚まとめて買って、年内に30枚しか使わなかった場合はどうなるか、という疑問があります。
これは仕入れとは扱いが違います。仕入れは売れた分だけが経費になりますが、梱包材は商品そのものではありません。
計算例) 封筒100枚を3,000円で買った場合
- 買ったときの支出
- 3,000円
- その年の経費
- 3,000円
残った70枚を翌年に持ち越して計算し直す必要はありません。買った年の経費として扱うのが一般的です。
注意
金額が大きい場合は税務署に確認してください。何年分もの資材を一度に買ったようなときは、扱いが変わることがあります。
家でも使う物を買ったとき
困るのは、家でも使う物を一緒に買ったときです。ガムテープやハサミ、ゴミ袋などが当てはまります。
国税庁は、家事と業務の両方にかかわる費用について「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」としています。
| 買ったもの | 扱い |
|---|---|
| 発送にしか使わない封筒 | 全部が経費 |
| 家でも使うガムテープ | 業務に使った分だけ |
| 完全に家庭用のゴミ袋 | 経費にならない |
レシートの分け方
同じレシートに商売用と家庭用が混ざることがあります。スーパーやホームセンターで一緒に買った場合です。
このときは、レシートに印を付けて、経費にする行だけを合計しておくと分かりやすくなります。
| やること | 効きめ |
|---|---|
| 経費の行に丸を付ける | あとで見て分かる |
| 合計をレシートに書いておく | 計算し直さずに済む |
| できれば会計を分ける | そもそも混ざらない |
いちばん楽なのは、商売用の買い物だけで会計を分けることです。レジで2回に分ければ、あとの作業が消えます。
梱包材の費用も
まとめて残せます

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1件あたりで見ておく
梱包材は1つあたりが安いので、利益の計算から抜けがちです。
計算例) 1,000円の商品が売れたとき
- 売値
- 1,000円
- 販売手数料(10%)
- −100円
- 送料
- −210円
- 梱包材(封筒30円+テープ5円)
- −35円
- 残り
- 655円
35円でも、100件売れば3,500円です。安いからと外していると、年間の利益がずれていきます。
経費になるものの全体はフリマ販売の経費になるもの一覧、レシートが無いときはレシートが無い経費はどうするにまとめています。
梱包材まで入れて
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売値・手数料・送料・仕入れ値を入れると、残る金額がその場で出ます。
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よくある質問
Q. 梱包材は経費にできますか?
売るために買ったのなら経費になります。
段ボール、封筒、緩衝材、テープ、メルカリ便の専用箱などが当てはまります。買った時点で経費として扱えます。
Q. まとめ買いして残った分はどうなりますか?
買った年の経費にできます。
梱包材は商品そのものではないため、仕入れのように売れた分だけを経費にする必要はありません。金額が大きい場合は税務署に確認してください。
Q. 家でも使うテープはどう扱いますか?
業務に使った分だけです。
国税庁は、家事と業務の両方にかかわる費用について、業務遂行上直接必要だったことが明らかに区分できる場合のその金額に限るとしています。
Q. 商売用と家庭用が同じレシートのときは?
経費にする行だけを合計します。
レシートに印を付けて合計を書いておくと分かりやすくなります。いちばん楽なのは、レジで会計を分けることです。
この記事のまとめ
- 売るために買った梱包材は経費になる。専用箱や専用封筒も同じ。
- まとめ買いして残っても、買った年の経費にできる(仕入れとは違う)。
- 家でも使う物は業務に使った分だけ。分けられないなら入れない。
- 混ざったレシートは、経費にする行に印を付けて合計を書いておく。
- 1件35円でも100件で3,500円。利益計算から外さない。
※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁の公表内容にもとづきますが、個別の判断は状況によって変わります。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。