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家の不用品を売った分は非課税

着なくなった服や使わなくなった家具をメルカリで売っても、税金はかかりません。国税庁は、生活に通常必要な動産の譲渡による所得を非課税としています。ただし例外が2つあり、高価な貴金属などを売った場合と、売るために仕入れた物を売った場合は当てはまりません。

公開日 2026/08/10 ・ セラポケ編集部

家の不用品を売った分は非課税

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非課税になるもの

国税庁は譲渡所得の非課税として「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」を挙げています。

売った物扱い
着なくなった服非課税
使わなくなった家具非課税
読み終わった本非課税
通勤に使っていた自動車非課税
子どもが使わなくなったおもちゃ非課税

金額の合計に上限はありません。家の片づけで50万円になっても、生活に使っていた物であれば非課税です。

非課税なので、確定申告に含める必要もありません。生活用の不用品を売った分は、そもそも所得として数えないという扱いです。

例外1) 30万円を超える貴金属など

1つ目の例外は、高価な物を売った場合です。

国税庁は「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」を非課税から除いています。

注意

30万円は合計ではなく1個または1組の値段です。10万円の指輪を4つ売っても40万円ですが、1個ずつが30万円以下なら除外の対象になりません。

売った物扱い
10万円のネックレス非課税
50万円の指輪非課税から除かれる
40万円の絵画非課税から除かれる

該当しそうな物を売る場合は、金額が大きくなるため税務署に確認してください。

例外2) 売るために仕入れた物

2つ目の例外のほうが、フリマでは影響が大きいです。

非課税になるのは生活に通常必要な動産、つまり自分が使っていた物です。売るために買った物は当てはまりません。

買った理由扱い
自分で使うために買った非課税
売るために買った所得として計算する

同じ商品でも、買った理由で扱いが変わります。使うつもりで買って結局使わなかった物は、生活用として扱われます。

せどりや転売は仕入れて売る行為です。この記事の非課税は当てはまらないため、所得を計算して申告するかどうかを判断することになります。

混ざっているときの分け方

不用品も仕入れた物も同じアカウントで売っていると、あとから分けるのが大変になります。

売った時点で、どちらなのかを記録しておくのが確実です。

やること効きめ
仕入れた物は仕入れ値を残す所得の計算ができる
不用品はメモしておく非課税分だと説明できる
仕入れの領収書をとっておく仕入れた物だと示せる

記録がないと、あとから思い出して分けることになります。金額が大きいほど説明が難しくなります。

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仕入れた物だけを
分けて記録できます

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判断に迷ったとき

グレーに見えるケースはいくつもあります。

ケース考え方
買ったが使わなかった使うつもりなら生活用
趣味で集めた物を手放す量や続け方で見方が変わる
不用品と仕入れが半々仕入れた分だけ所得を計算

量が多かったり続けていたりすると、事業に近い見方をされることがあります。金額だけで決まるものではありません。

申告するかどうかの目安はフリマの利益はいくらから確定申告?、経費の考え方はフリマ販売の経費になるもの一覧にまとめています。

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仕入れた分の所得が
入力するだけで出ます

仕入れ値を入れておけば、売れたときの粗利が自動で計算されます。

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よくある質問

Q. 家の不用品を売った分に税金はかかりますか?

かかりません。

国税庁は、家具や衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得を非課税としています。金額の合計に上限はありません。

Q. 高価な物を売った場合はどうなりますか?

1個1組30万円を超えると除かれます。

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税から除かれます。合計額ではありません。

Q. 仕入れて売った物も非課税ですか?

非課税になりません。

非課税になるのは自分が使っていた生活用の物です。売るために買った物は所得として計算することになります。

Q. 不用品と仕入れた物が混ざっている場合は?

仕入れた分だけ所得を計算します。

売った時点でどちらなのかを記録しておくと、あとから分ける手間がなくなります。仕入れの領収書も残してください。

この記事のまとめ

  • 生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税。合計額に上限はない。
  • 例外1) 貴金属や書画などで1個1組30万円超は除かれる。
  • 例外2) 売るために仕入れた物は非課税にならない。
  • 同じ商品でも、買った理由で扱いが変わる。
  • 混ざっている場合は、売った時点でどちらか記録しておく。

※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁・総務省の公表内容にもとづきますが、住民税の税率や手続きは市区町村ごとに異なります。実際の判断は税務署・お住まいの市区町村・税理士にご確認ください。