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フリマの利益はいくらから確定申告?

会社員の副業なら、フリマの所得が年20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。専業なら基礎控除の95万円あたりが目安になります。この95万円は令和7年度の税制改正で48万円から変わった数字で、古い記事にはまだ48万円と書かれていることがあります。

公開日 2026/08/10 ・ セラポケ編集部

フリマの利益はいくらから確定申告?

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判断するのは売上ではなく所得

まず押さえたいのは、20万円も95万円も売上の金額ではないという点です。判断に使うのは所得です。

所得 = 売上 − 売上原価 − 経費

計算例) 年間で48万円売れた場合

売上
480,000円
売上原価(売れた分の仕入れ)
−192,000円
経費(送料・手数料・梱包材など)
−158,000円
所得
130,000円

48万円売れていても、所得は13万円です。会社員の副業なら20万円以下なので、所得税の確定申告は不要ということになります。

売上だけを見て「20万円を超えたから申告」と考えないでください。仕入れや送料を引く前の金額で判断すると、必要のない申告をすることになります。

会社員の副業なら20万円

給与をもらっている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。

国税庁の案内でも、確定申告が必要な人の条件として「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」と示されています。

フリマの所得だけでなく、ほかの副業の所得も合わせて20万円で判断します。フリマで15万円、別の副業で10万円なら合計25万円なので必要です。

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専業なら95万円(48万円から変わった)

給与をもらっていない専業の場合は、基礎控除を超えるかどうかが目安になります。

この基礎控除が令和7年度の税制改正で見直され、合計所得金額132万円以下の人は95万円になりました。改正前は48万円です。

合計所得金額基礎控除(令和7年分・令和8年分)
132万円以下95万円
132万円超〜336万円以下88万円
336万円超〜489万円以下68万円
489万円超〜655万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下58万円

注意

古い記事には48万円と書かれていることがあります。この改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されるため、いま申告する年分では95万円が基準になります。

あわせて給与所得控除の最低保障額も、55万円から65万円に引き上げられました。

20万円以下でも住民税は別

20万円という基準は所得税の話です。住民税には同じ決まりがありません。

所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要になることがあります。

住民税の扱いは市区町村によって案内が異なります。所得が20万円以下で所得税の申告をしないなら、自分の住んでいる自治体の窓口かホームページで手続きを確認してください。

所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に渡るため、住民税の申告は別途必要ありません。

所得を出すのに要るもの

所得を計算するには、年間の記録がそろっている必要があります。

要るもの何に使うか
売れた商品の一覧売上の合計
仕入れの記録売上原価の計算
年末の在庫売れ残りを差し引く
経費のレシート経費として引く

売れ残りの仕入れ値はその年の経費になりません。数え方はせどりの棚卸しのやり方にまとめています。

申告までの流れ全体はせどりの確定申告のやり方で扱っています。

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よくある質問

Q. フリマの利益はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員の副業なら所得20万円を超えたときです。

給与以外の所得の合計で判断します。専業の場合は基礎控除の95万円あたりが目安になります。

Q. 20万円は売上のことですか?

所得のことです。

売上から売上原価と経費を引いた金額で判断します。48万円売れていても、仕入れと経費を引いて13万円なら申告は不要です。

Q. 基礎控除は48万円ではないのですか?

令和7年分以後は95万円です。

令和7年度の税制改正で、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除が48万円から95万円に変わりました。

Q. 20万円以下なら何もしなくていいですか?

住民税の申告が必要になることがあります。

20万円の基準は所得税だけの話です。市区町村によって案内が異なるため、お住まいの自治体で確認してください。

この記事のまとめ

  • 判断するのは売上ではなく所得(売上 − 売上原価 − 経費)。
  • 会社員の副業なら、給与以外の所得の合計が20万円超で必要。
  • 専業なら基礎控除の95万円が目安。令和7年度の改正で48万円から変わった。
  • 20万円以下でも住民税の申告が必要なことがある。
  • 所得を出すには、売上・仕入れ・年末在庫・経費の記録が要る。

※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁の公表内容にもとづきますが、個別の判断は状況によって変わります。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。