フリマの利益はいくらから確定申告?
会社員の副業なら、フリマの所得が年20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。専業なら基礎控除の95万円あたりが目安になります。この95万円は令和7年度の税制改正で48万円から変わった数字で、古い記事にはまだ48万円と書かれていることがあります。
公開日 2026/08/10 ・ セラポケ編集部
判断するのは売上ではなく所得
まず押さえたいのは、20万円も95万円も売上の金額ではないという点です。判断に使うのは所得です。
計算例) 年間で48万円売れた場合
- 売上
- 480,000円
- 売上原価(売れた分の仕入れ)
- −192,000円
- 経費(送料・手数料・梱包材など)
- −158,000円
- 所得
- 130,000円
48万円売れていても、所得は13万円です。会社員の副業なら20万円以下なので、所得税の確定申告は不要ということになります。
会社員の副業なら20万円
給与をもらっている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
国税庁の案内でも、確定申告が必要な人の条件として「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」と示されています。
フリマの所得だけでなく、ほかの副業の所得も合わせて20万円で判断します。フリマで15万円、別の副業で10万円なら合計25万円なので必要です。
年間の所得が
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専業なら95万円(48万円から変わった)
給与をもらっていない専業の場合は、基礎控除を超えるかどうかが目安になります。
この基礎控除が令和7年度の税制改正で見直され、合計所得金額132万円以下の人は95万円になりました。改正前は48万円です。
| 合計所得金額 | 基礎控除(令和7年分・令和8年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
注意
古い記事には48万円と書かれていることがあります。この改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されるため、いま申告する年分では95万円が基準になります。
あわせて給与所得控除の最低保障額も、55万円から65万円に引き上げられました。
20万円以下でも住民税は別
20万円という基準は所得税の話です。住民税には同じ決まりがありません。
所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要になることがあります。
所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に渡るため、住民税の申告は別途必要ありません。
所得を出すのに要るもの
所得を計算するには、年間の記録がそろっている必要があります。
| 要るもの | 何に使うか |
|---|---|
| 売れた商品の一覧 | 売上の合計 |
| 仕入れの記録 | 売上原価の計算 |
| 年末の在庫 | 売れ残りを差し引く |
| 経費のレシート | 経費として引く |
売れ残りの仕入れ値はその年の経費になりません。数え方はせどりの棚卸しのやり方にまとめています。
申告までの流れ全体はせどりの確定申告のやり方で扱っています。
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売上・粗利・手数料・送料が月ごとに分かれて出ます。
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よくある質問
Q. フリマの利益はいくらから確定申告が必要ですか?
会社員の副業なら所得20万円を超えたときです。
給与以外の所得の合計で判断します。専業の場合は基礎控除の95万円あたりが目安になります。
Q. 20万円は売上のことですか?
所得のことです。
売上から売上原価と経費を引いた金額で判断します。48万円売れていても、仕入れと経費を引いて13万円なら申告は不要です。
Q. 基礎控除は48万円ではないのですか?
令和7年分以後は95万円です。
令和7年度の税制改正で、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除が48万円から95万円に変わりました。
Q. 20万円以下なら何もしなくていいですか?
住民税の申告が必要になることがあります。
20万円の基準は所得税だけの話です。市区町村によって案内が異なるため、お住まいの自治体で確認してください。
この記事のまとめ
- 判断するのは売上ではなく所得(売上 − 売上原価 − 経費)。
- 会社員の副業なら、給与以外の所得の合計が20万円超で必要。
- 専業なら基礎控除の95万円が目安。令和7年度の改正で48万円から変わった。
- 20万円以下でも住民税の申告が必要なことがある。
- 所得を出すには、売上・仕入れ・年末在庫・経費の記録が要る。
※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁の公表内容にもとづきますが、個別の判断は状況によって変わります。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。