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せどり・フリマ販売の確定申告のやり方

会社員の副業でフリマ販売やせどりをしている場合、所得(売上から仕入れや送料などの経費を引いた額)が年20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別に必要になります。専業なら所得が基礎控除の95万円を超えるあたりが目安です(令和7年度の改正で48万円から変わりました)。所得の計算でつまずきやすい売上原価の考え方や、売れ残った在庫の扱い、用意するものと申告までの5つの手順を、はじめての人向けに整理します。

公開日 2026/07/19 ・ セラポケ編集部

せどり・フリマ販売の確定申告のやり方

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いくらから申告が必要?

ポイントは「売上」ではなく「所得(もうけ)」で判定すること。

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所得の計算式(いちばん大事)

所得 = 売上 − 売上原価 − 経費(送料・手数料など)
売上原価 = 年初の在庫 + その年に仕入れた金額 − 年末の在庫

売上原価の考え方でつまずく

その年に払った仕入代金の全部が経費になるのではなく、「売れた分の原価」だけが経費になります。売れ残った分は「在庫(棚卸資産)」として翌年へくり越します。

年末に棚卸表をつくる理由

だから年末(12/31)に「何がいくつ、いくらぶん残っているか」の一覧=棚卸表を作っておくことが必須です。在庫を管理する表の作り方は別の記事にまとめています。

青色申告と白色申告

用意するもの

やることは5ステップ

1日々の売上と仕入を記録する

売れた日・金額・送料・手数料、仕入れた日・金額・数量。ここが揃っていれば後がぜんぶ楽になります。

212/31に在庫を棚卸する

売れ残っている商品の数量と仕入値を一覧にします(棚卸表)。

31年分を集計する

売上・売上原価(期首+仕入−期末)・経費を集計して所得を出します。

4決算書・収支内訳書に転記する

青色なら青色申告決算書、白色なら収支内訳書へ。月別の売上・仕入欄もあります。

5e-Taxまたは税務署へ提出する

提出期間は原則、翌年の2/16〜3/15です。帳簿と書類は保存義務があるので捨てずに保管しましょう。

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セラポケ(無料)で日々の売却入力をしておくと、上のステップ2〜4がほぼ自動になります。

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12月31日時点の在庫金額(棚卸額)も、在庫管理の側で出せます。

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よくある質問

Q. 確定申告はいくらから必要ですか?

会社員の副業なら、所得(売上から経費を引いた額)が年20万円を超えたら必要です。

20万円以下でも住民税の申告は別に必要で、専業なら所得が基礎控除の95万円を超えるあたりが目安になります(令和7年分以後)。

Q. 20万円は「売上」ですか?「所得(もうけ)」ですか?

所得(もうけ)です。

売上から、仕入代金や送料・手数料などの経費を引いた金額で判定します。売上が100万円でも所得が15万円なら、所得税の申告は不要です。

Q. 売れ残った仕入は経費になりますか?

その年の経費にはなりません。

売れ残りは在庫(棚卸資産)として翌年にくり越し、売れた年に経費(売上原価)になります。年末に棚卸表を作っておくことが大切です。

Q. 自分の私物を売った分も申告が必要ですか?

原則として申告は不要です。

洋服や日用品などの生活用動産を売ったお金は課税されません。申告の対象になるのは、転売目的で仕入れて売った利益です。

この記事のまとめ

  • 判定は売上ではなく所得(もうけ)が20万円を超えるかどうか。
  • 売れ残った仕入は経費にならず、在庫として翌年へくり越す。
  • 白色申告は手続き不要、青色申告なら最大65万円の特別控除。
  • 年末の棚卸表作成が売上原価の計算に欠かせない。
  • 提出期間は原則、翌年の2/16〜3/15。

※ 本記事は執筆時点の一般的な情報です。当サービスは税理士業ではありません。金額の基準・控除額は税制改正で変わることがあるため、最新は国税庁のサイトを確認し、個別の判断は税理士・税務署にご相談ください。