せどり・フリマ販売の確定申告のやり方
会社員の副業でフリマ販売やせどりをしている場合、所得(売上から仕入れや送料などの経費を引いた額)が年20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別に必要になります。専業なら所得が基礎控除の95万円を超えるあたりが目安です(令和7年度の改正で48万円から変わりました)。所得の計算でつまずきやすい売上原価の考え方や、売れ残った在庫の扱い、用意するものと申告までの5つの手順を、はじめての人向けに整理します。
公開日 2026/07/19 ・ セラポケ編集部
いくらから申告が必要?
- 会社員などの副業:1年間(1/1〜12/31)の所得(もうけ)が20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。
- 専業:所得が基礎控除(令和7年分以後は95万円)を超えるあたりが申告の目安です。
ポイントは「売上」ではなく「所得(もうけ)」で判定すること。
売れたら入れるだけで
年間の集計になります

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所得の計算式(いちばん大事)
売上原価の考え方でつまずく
その年に払った仕入代金の全部が経費になるのではなく、「売れた分の原価」だけが経費になります。売れ残った分は「在庫(棚卸資産)」として翌年へくり越します。
年末に棚卸表をつくる理由
だから年末(12/31)に「何がいくつ、いくらぶん残っているか」の一覧=棚卸表を作っておくことが必須です。在庫を管理する表の作り方は別の記事にまとめています。
青色申告と白色申告
- 白色申告:事前手続きなしでOK。「収支内訳書」を作って提出します。まずはここからでも大丈夫。
- 青色申告:事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」(原則その年の3/15まで)を提出。複式簿記+e-Taxなら最大65万円の特別控除が受けられます。
用意するもの
- 売上の記録(売れた日・金額・手数料・送料)
- 仕入の記録(買った日・金額・数量)。領収書やスクリーンショットを保管
- 年末の棚卸表(売れ残り在庫の一覧)
- 経費の領収書(梱包材、検品用品など)
やることは5ステップ
1日々の売上と仕入を記録する
売れた日・金額・送料・手数料、仕入れた日・金額・数量。ここが揃っていれば後がぜんぶ楽になります。
212/31に在庫を棚卸する
売れ残っている商品の数量と仕入値を一覧にします(棚卸表)。
31年分を集計する
売上・売上原価(期首+仕入−期末)・経費を集計して所得を出します。
4決算書・収支内訳書に転記する
青色なら青色申告決算書、白色なら収支内訳書へ。月別の売上・仕入欄もあります。
5e-Taxまたは税務署へ提出する
提出期間は原則、翌年の2/16〜3/15です。帳簿と書類は保存義務があるので捨てずに保管しましょう。
セラポケなら、集計と資料がワンタップ
セラポケ(無料)で日々の売却入力をしておくと、上のステップ2〜4がほぼ自動になります。
- 売上管理の「申告資料を出力」で、決算書への転記用サマリー(売上原価の計算込み)・月別売上仕入・棚卸表を自動作成
- 印刷・PDF保存、会計ソフト用の仕訳CSVにも対応
手数料と送料を引いた
粗利まで自動で出ます
12月31日時点の在庫金額(棚卸額)も、在庫管理の側で出せます。
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よくある質問
Q. 確定申告はいくらから必要ですか?
会社員の副業なら、所得(売上から経費を引いた額)が年20万円を超えたら必要です。
20万円以下でも住民税の申告は別に必要で、専業なら所得が基礎控除の95万円を超えるあたりが目安になります(令和7年分以後)。
Q. 20万円は「売上」ですか?「所得(もうけ)」ですか?
所得(もうけ)です。
売上から、仕入代金や送料・手数料などの経費を引いた金額で判定します。売上が100万円でも所得が15万円なら、所得税の申告は不要です。
Q. 売れ残った仕入は経費になりますか?
その年の経費にはなりません。
売れ残りは在庫(棚卸資産)として翌年にくり越し、売れた年に経費(売上原価)になります。年末に棚卸表を作っておくことが大切です。
Q. 自分の私物を売った分も申告が必要ですか?
原則として申告は不要です。
洋服や日用品などの生活用動産を売ったお金は課税されません。申告の対象になるのは、転売目的で仕入れて売った利益です。
この記事のまとめ
- 判定は売上ではなく所得(もうけ)が20万円を超えるかどうか。
- 売れ残った仕入は経費にならず、在庫として翌年へくり越す。
- 白色申告は手続き不要、青色申告なら最大65万円の特別控除。
- 年末の棚卸表作成が売上原価の計算に欠かせない。
- 提出期間は原則、翌年の2/16〜3/15。
※ 本記事は執筆時点の一般的な情報です。当サービスは税理士業ではありません。金額の基準・控除額は税制改正で変わることがあるため、最新は国税庁のサイトを確認し、個別の判断は税理士・税務署にご相談ください。