せどり・フリマ販売の確定申告のやり方
「いくらから必要?」「在庫はどう扱う?」——フリマ販売・せどりの確定申告を、はじめての人向けにやさしく整理します。
公開日 2026/07/19 ・ セラポケ編集部
いくらから申告が必要?
- 会社員などの副業:1年間(1/1〜12/31)の所得(もうけ)が20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。
- 専業:所得が基礎控除(48万円)を超えるあたりが申告の目安です。
ポイントは「売上」ではなく「所得(もうけ)」で判定すること。金額の基準は税制改正で変わることがあるため、最新は国税庁のサイトでご確認ください。
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所得の計算式(いちばん大事)
つまずきやすいのはここです。その年に払った仕入代金の全部が経費になるのではなく、「売れた分の原価」だけが経費になります。売れ残った分は「在庫(棚卸資産)」として翌年へくり越します。
だから年末(12/31)に「何がいくつ、いくらぶん残っているか」の一覧=棚卸表を作っておくことが必須です。
青色申告と白色申告
- 白色申告:事前手続きなしでOK。「収支内訳書」を作って提出します。まずはここからでも大丈夫。
- 青色申告:事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」(原則その年の3/15まで)を提出。複式簿記+e-Taxなら最大65万円の特別控除が受けられます。
用意するもの
- 売上の記録(売れた日・金額・手数料・送料)
- 仕入の記録(買った日・金額・数量)。領収書やスクリーンショットを保管
- 年末の棚卸表(売れ残り在庫の一覧)
- 経費の領収書(梱包材、検品用品など)
やることは5ステップ
1日々の売上と仕入を記録する
売れた日・金額・送料・手数料、仕入れた日・金額・数量。ここが揃っていれば後がぜんぶ楽になります。
212/31に在庫を棚卸する
売れ残っている商品の数量と仕入値を一覧にします(棚卸表)。
31年分を集計する
売上・売上原価(期首+仕入−期末)・経費を集計して所得を出します。
4決算書・収支内訳書に転記する
青色なら青色申告決算書、白色なら収支内訳書へ。月別の売上・仕入欄もあります。
5e-Taxまたは税務署へ提出する
提出期間は原則、翌年の2/16〜3/15です。帳簿と書類は保存義務があるので捨てずに保管しましょう。
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よくある質問
Q. 20万円は「売上」?「所得」?
所得(もうけ)です。売上100万円でも所得15万円なら所得税の申告は不要です(住民税の申告は必要)。
Q. 売れ残った仕入は経費になる?
その年の経費にはなりません。在庫として翌年にくり越し、売れた年に経費になります。
Q. 私物を売った分も申告が必要?
洋服や日用品などの生活用動産の売却は原則非課税です。対象は転売目的の利益です。
※ 本記事は執筆時点の一般的な情報です。当サービスは税理士業ではありません。金額の基準・控除額は税制改正で変わることがあるため、最新は国税庁のサイトを確認し、個別の判断は税理士・税務署にご相談ください。