メルカリの利益と住民税の関係
副業の所得が20万円以下なら申告しなくていい、という話を聞いたことがあるかもしれません。これは所得税の話で、住民税には同じ決まりがありません。所得税の確定申告をすれば住民税の手続きは要りませんが、しない場合は市区町村への申告が別に必要になることがあります。
公開日 2026/08/10 ・ セラポケ編集部
20万円ルールは所得税だけ
給与をもらっている人は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよいことになっています。
ただしこれは所得税の決まりで、住民税には当てはまりません。20万円以下でも住民税はかかります。
| 20万円以下のとき | |
|---|---|
| 所得税 | 確定申告は不要 |
| 住民税 | 市区町村への申告が必要なことがある |
住民税のしくみ
住民税は都道府県と市区町村に納める税金で、2つの部分に分かれています。
| 部分 | 総務省が示す標準 |
|---|---|
| 所得割 | 所得に対して10%(道府県民税4%・市町村民税6%) |
| 均等割 | 4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円) |
所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で計算されます。今年の分は来年に払う、という時間差があります。
2024年度からは均等割とあわせて、森林環境税という国の税金が1,000円徴収されています。
注意
この数字は国が示す標準で、実際の金額ではありません。総務省も、都道府県や市町村が自らの判断で税率を定め納めるべき額を決定していると説明しています。
計算する順番
所得割は、所得にそのまま10%をかけるのではありません。
総務省が示す順番は、所得金額を出す、所得控除を引いて課税所得金額にする、10%をかける、税額控除を引く、の4段階です。
計算例) フリマの所得が30万円だけの場合
- 所得金額
- 300,000円
- 所得控除(仮に43万円)
- −300,000円
- 課税所得金額
- 0円
所得控除のほうが大きいので課税所得金額は0円になり、所得割はかかりません。ただし均等割は別の判定です。
前年の所得が
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会社にバレるかどうか
住民税の納め方には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。
| 納め方 | どうやって払うか |
|---|---|
| 普通徴収 | 納税通知書が自分に届き、自分で納める |
| 特別徴収 | 勤め先が給与から天引きして納める |
会社員は原則として特別徴収です。副業分もまとめて天引きされると、給与に対して住民税が多くなります。
確定申告書には住民税に関する事項の欄があり、給与から差し引くか自分で納付するかを選べるようになっています。
注意
選べるかどうかは市区町村の運用によります。扱いが自治体ごとに違うため、気になる場合はお住まいの市区町村に直接確認してください。
いつ払うか
住民税は前年の所得で計算されるため、支払いは翌年になります。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 3月15日ごろ | 前年分の確定申告の期限 |
| 6月ごろ | 納税通知書が届く |
| 6月以降 | 分割または天引きで納める |
よくあるのは、フリマをやめた翌年に前の年の分の請求が来て驚くケースです。稼いだ年に払い終わるわけではありません。
所得税のほうの目安はフリマの利益はいくらから確定申告?にまとめています。
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年ごとの売上と粗利が残るので、翌年の請求にも慌てずに済みます。
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よくある質問
Q. 所得20万円以下なら住民税もかかりませんか?
20万円ルールは所得税だけの決まりです。
住民税には同じ決まりがないため、20万円以下でも市区町村への申告が必要になることがあります。
Q. 確定申告をしたら住民税の申告も要りますか?
要りません。
所得税の確定申告をすると、その内容が市区町村に伝わります。二重に手続きする必要はありません。
Q. 住民税はいくらですか?
所得割10%と均等割4,000円が国の示す標準です。
ただし都道府県や市町村が自らの判断で税率を定めるため、実際の額はお住まいの市区町村で確認してください。
Q. 住民税はいつ払いますか?
翌年の6月ごろからです。
前年の所得で計算されるため、6月ごろに納税通知書が届き、分割または給与天引きで納めます。
この記事のまとめ
- 20万円ルールは所得税だけ。住民税には同じ決まりがない。
- 所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は要らない。
- 所得割10%・均等割4,000円は国が示す標準で、実額は市区町村が決める。
- 納め方は普通徴収(自分で納付)と特別徴収(給与天引き)の2つ。
- 前年の所得で計算されるので、支払いは翌年6月ごろから。
※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁・総務省の公表内容にもとづきますが、住民税の税率や手続きは市区町村ごとに異なります。実際の判断は税務署・お住まいの市区町村・税理士にご確認ください。