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フリマ販売に開業届は必要?

続けて仕入れて売る形になってきたら、開業届を出すか考える時期です。ここでひとつ注意があります。ネット上には提出期限を1か月以内と書いた記事が多いのですが、国税庁のいまの案内では開業した年分の確定申告期限までとなっています。

公開日 2026/08/10 ・ セラポケ編集部

フリマ販売に開業届は必要?

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提出期限は確定申告期限まで

国税庁の手続案内では、提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」と書かれています。

開業する場合の一覧表でも、個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限は「開業した年分の所得税の確定申告期限」となっています。

注意

1か月以内と書いた記事は古い説明です。慌てて出す必要はありませんが、早く出して困ることもないので決めたときに出すのが分かりやすいです。

書類の名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、税務署に出します。手数料はかかりません。

出すかどうかの目安

いらない物を片づけているだけなら、そもそも事業ではありません。開業届の話にもなりません。

やっていること開業届
家の不用品を売っている事業ではないので不要
たまに仕入れて売るどちらとも言えない
続けて仕入れて売っている出すことを考える

線引きは金額だけでは決まりません。続けているか、仕入れて売っているか、といった実態で見ることになります。

迷ったら税務署に相談してください。自分の売り方を説明すれば、事業として扱うべきかどうかを教えてもらえます。
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続けているかどうかが
記録で分かります

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青色申告とセットで考える

開業届を出す一番の理由は、青色申告ができるようになることです。

青色申告には青色申告特別控除があり、国税庁の説明では10万円・55万円・65万円の3種類があります。

控除額主な条件
10万円55万円・65万円の条件に当てはまらない場合
55万円複式簿記で記帳し、決算書を添えて期限内に提出
65万円55万円の条件+ 電子帳簿保存またはe-Taxで提出

控除が大きいほど条件も重くなります。55万円と65万円は複式簿記が前提なので、簡単な記録だけでは足りません。

帳簿のつけ方はフリマの帳簿のつけ方にまとめています。

青色申告承認申請書の期限

青色申告をするには、開業届とは別に申請書が必要です。こちらには期限があります。

国税庁の案内では「3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内)」となっています。

開業した日申請書の期限
1月1日〜1月15日その年の3月15日まで
1月16日以降開業の日から2か月以内

注意

期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。開業届と一緒に出しておくと出し忘れがなく、控除を取り逃がさずに済みます。

出す前に知っておくこと

開業届を出すと、帳簿をつける前提の扱いになります。

もっとも記帳と帳簿の保存は、国税庁の案内では個人で事業を行う全ての人に義務があるとされています。出す出さないにかかわらず必要です。

扶養や健康保険の扱いに影響することがあるため、家族の扶養に入っている場合は事前に確認してください。

判断に迷うところは税務署に聞くのが確実です。開業届も申請書も税務署の窓口で相談しながら書けます。手数料もかかりません。
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青色申告に必要な記録を
ためておけます

売上・仕入れ・手数料・送料が1件ずつ残るので、決算書の材料になります。

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よくある質問

Q. 開業届はいつまでに出しますか?

開業した年分の確定申告期限までです。

国税庁の案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。1か月以内という説明は古いものです。

Q. フリマ販売に開業届は必要ですか?

続けて仕入れて売っているなら考えてください。

家の不用品を売っているだけなら事業ではないので不要です。線引きは金額だけで決まらないため、迷ったら税務署に相談してください。

Q. 開業届を出すと何が変わりますか?

青色申告ができるようになります。

青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3種類です。控除が大きいほど記帳の条件も重くなります。

Q. 青色申告承認申請書の期限はいつですか?

3月15日までです。

開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内となります。期限を過ぎるとその年は青色申告ができません。

この記事のまとめ

  • 提出期限は開業した年分の確定申告期限まで。1か月以内は古い説明。
  • 不用品を売っているだけなら事業ではないので不要。
  • 出す一番の理由は青色申告ができるようになること。
  • 青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3種類。
  • 承認申請書は3月15日まで(1月16日以降の開業なら2か月以内)。

※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、税理士による助言ではありません。金額や条件は国税庁・総務省の公表内容にもとづきますが、住民税の税率や手続きは市区町村ごとに異なります。実際の判断は税務署・お住まいの市区町村・税理士にご確認ください。